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特別養護老人ホームに手紙を出すとき(老人ホーム)

2012年01月24日 18時48分

特別養護老人ホームに手紙を出すとき

特養に手紙を出したいのですが、
社会福祉法人 ◎△会 特別養護老人ホーム ▲●○ 御中
と「御中」でいいのでしょうか?
それと、あいさつ文に「拝啓 貴社ますますご清栄のこととお喜び
申し上げます ・・・・・・  敬具」など 「貴社」?を使っても
いいものでしょうか?もうちょっと無難なあいさつ文があればよろしくおねがいします。

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有料老人ホームに入ることが、特養の順番待ちに不利になることがありますか?

73歳の父の相談です。
現在自宅にて介護、要介護3をとっていますが、排泄がほぼ出来なくなってきていて、自宅介護では限界が来ています。
介護認定は、変更をお願いしようと思っていて色々調べたところ、おそらく要介護4はつきそうな感じです。
特養の申し込みを同時にしようと考えていますが、2年待ちと聞きます。
2年間自宅介護をすることは母が限界にきているので、有料老人ホームも視野に入れています。
ただ、一番安い所に入ったとしても、貯蓄が2年程しか持ちそうにありません。伺いたいのは、
1、有料老人ホームに入りながら、特養の順番待ちができるのか?
2、1の方法を取った場合、特養の順番待ちに不利になるのか・・・
ということです。
本日、ケアマネさんが自宅に来ることになっているので、どういう方向で相談をしようか迷っています。
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
また、アドバイス等ありましたらお願い致します。

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介護付有料老人ホームの運営を目的とするNPO法人の設立はできるか

介護付有料老人ホームの運営を目的とするNPO法人を設立することはできるでしょうか。訪問看護ステーションの併設も考えています。定款に記載するNPOの目的をどのように書くかについても悩んでいます。

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老人ホームの入所中の被後見人の死亡時の処理

ある老人ホームで勤務しているものですが、老人ホームに入所されている1つのケースについていくつかお伺いいたします。まず事例からですが、入所前に一人暮らしで未婚の女性ということで後見人補佐をつけた状態で老人ホームに入所されました。妹が1人おられますが絶縁状態でまったく連絡も取ってないということで実質、身寄りがおられない状態です。一方で、ご本人は認知症状がないということで後見人補佐ということになり、入所されてから約1年になります。現在はまだお体は安定されておられますので問題はないのですがこの先、入院や死亡された際の一般的な処理をお伺いいたします。
1、入院時の手続きについては保佐人が行うのでしょうか。また、書類や同  意書については本人が何らかの事情でかけない場合は保佐人が行うので  しょうか。
2、治療継続の有無やターミナルケア時になった際、本人が意思決定できな  い場合、後見人補佐は医療的判断はできないと伺っていますが、この場  合については通常、どのように処理しているのでしょうか。
3、本人が死亡した際、保佐人や後見人の立場としてはあくまで生きている
  間のみ契約と行くことを伺っておりますが、施設側の立場としては、死  亡された場合については葬式の手続きなどは行いません。あくまで介護  を行うのが業務になりますので死亡された場合は正直、一切の手続き行  為を保佐人や後見人にお任せをする形となります。現状このような場合  についてはどのように処理されるのでしょうか。どの老人ホームでのあ  る問題とは思いますが、現状の処理されている方法を伺えれば幸いです。
※任意後見は本人が費用が高いということで拒否されましたが、今思うと、任意貢献は死亡時の処理も全て行ってくれる為、その時点で入居の受け入れをお断りすべきだったかとも思います。。。施設や病院側の立場として介護や医療の意思決定はあくまで本人や家族に伺いますので普通の流れとしては後見人や保佐人などに当然ながら質問をします。一方で法律的には後見側にはその義務はないというのをうかがっておりますが、恐らくはどの施設でも後見側⇔施設側で揉める事があるのではないでしょうか。
このような質問はどこに伺うべきなのか、またそのような規定はあるのかなどお詳しい方や同じ事例がありましたら教えていただくと助かります。
後見側、施設や病院側の方からのご意見を伺いたく思います。
どうぞ宜しくお願い致します。

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有料老人ホームでもケアプランをたてるのでしょうか?

有料老人ホームで働こうと思っているものです。
ケアプランは有料老人ホームでもたてるものなのでしょうか?
詳しい方教えてください。よろしくおねがいしたします。 

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Wikipediaの関連項目

介護サービス事業者の種類

介護サービス事業者(かいごサービスじぎょうしゃ)は、介護保険法に基づく介護保険事業者と介護保険外事業者に分けられる。加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となったもの(要介護者等)に対し、これらの者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービス(総称して介護サービスという)を提供する事業者。
介護保険法では、在宅の要介護者等に対し介護サービスを提供する#指定居宅サービスと、要介護者を入所させて介護サービスを提供する#介護保険施設が定義されているが、これらを包括した概念である介護サービス事業者は定義されていない。

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