介護付の老人ホームってお幾ら位掛かりますか?(老人ホーム)
2012年01月24日 19時01分
介護付の老人ホームってお幾ら位掛かりますか?
介護つきの老人ホーム入るにはどの位のお金が必要でしょうか?また、施設には色々種類があったりするかと思いますが、どうやって探せば良いのか教えて下さい。宜しくお願いします。
老人ホームで看取り介護をされている職員の方々に質問です。
年間死亡者数が100万人近くなり、高齢者が増加する傾向にあります。
亡くなる場所も、自宅から病院や老人ホームで亡くなる方も増えています。老人ホームで亡くなった後、ご遺体の処置をするかと思います。
そこで質問です。
(1)ホームで亡くなった場合、ご遺体の処置はどなたがやられていますか?
(2)ご遺体の処置はどのようなことをやられていますか?
(3)もし、処置をやられている場合、不便に感じていることはありますか?それはどのようなことですか?(どのような些細なことでもかまいません。是非教えてください。)
たくさんのご意見をお待ちしております。
よろしくお願い致します。
老人ホームの広間(和室)にベストな敷きもの
老人ホームですが、レクリエーションの場として、40畳ほどの畳の間があります。
単にテレビを見たり、歓談するだけなら問題ないのですが、長机などを使う際は、いちいちビニール製の敷き物を畳の上に敷くようにしています。
これは、利用者であるお年寄り達の多くが、畳の上に直に机を置くことを嫌うためです。
しかし、ビニール製のためか、表面が滑りやすく危ないのと、端の部分でつまずくことがあります。(入口付近は、ピンで留めている)
他に、もっと優れた敷物(滑りにくいもの)は存在しないでしょうか?
選定の条件としましては、一枚の広さが10~20畳程度で、押入にしまいやすいことです。
有料老人ホームで介護の仕事をしています。入居者で暴言を言ってきたり
有料老人ホームで介護の仕事をしています。入居者で暴言を言ってきたり
暴力を振るおうとする方に対して何か言われたり暴力を振るおうとするふりをされても上手く受け流す 方法って何かありませんか?
本気で悩んでますので
どうか宜しくお願いいたします
入社して間もないので不安だらけです
どなたか良いアドバイスいただけませんか?
老人ホームと後継人、後継人は自己破産できない?
現在、夫の祖母が老人ホームに入所しています。
入所のきっかけは、祖母が病気で入院をし、脳・言語・食事等体を不自由にし、
寝たきりになってしまったためです。
祖母は80歳位だと思います。
当初は普通の病院に入院しておりましたが、体も良くなり、特にこれ以上の治療等は必要が無いということで、費用の関係もあり、老人施設に入所ということになったようです。
市に申し込み、収入(年金)に応じての費用がかかるタイプに入所しているようです。
義母は祖母が心配ということで、医師が常駐しているタイプの老人施設に入れたのことです。
このタイプの施設で医師が常駐するタイプと、しないタイプでは費用は違うのでしょうか?
今まで祖母は遠くで一人暮らしをしていましたが、病気をきっかけに義母が面倒を見ることになりました。
祖母を老人ホームに入れるために、義母が「後継人」になったと聞きました。
実は義母には、自己破産を検討するようにお願いしておりましたが、祖母の面倒を見るにあたって「後継人になったから自己破産はできなくなったのよ。」と伝えられました。
自己破産していては後継人にはなれない、後継人は自己破産できないとのことだそうです。
そういうものなのでしょうか?
また、このように義母が祖母を引き取って面倒を見る場合は、後継人という手続きをしないとできないのでしょうか?
義母には年間100万円の仕送りをしております。
借金が300万円ほどあるみたいです。
仕送りを全て借金に当てていれば借金は返済できているのですが、生活費に当てているようで、借金は減っていませんし、少しずつ増えているようです。
義母はある程度の家じゃないと生活できないとのことで、自分の収入と私たちの仕送りの総額で暮らせる範囲の暮らしをしていないと思っております。
これではいつまでたっても仕送りは終わらないし、私たちに子供ができた事もあり、夫から義母仕送りを減額ゆくは仕送りは止める旨の話をしてもらいました。
でも、義母にもきちんと生活をしていってもらいたいので、仕送りを減額するとどうなるのだろうと心配になります。
祖母には迷惑をかけずに、なんとか自己破産できないものか、また他になにかアドバイスがありましたら、よろしくお願いします。
Wikipediaの関連項目
介護サービス事業者の種類
介護サービス事業者(かいごサービスじぎょうしゃ)は、介護保険法に基づく介護保険事業者と介護保険外事業者に分けられる。加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となったもの(要介護者等)に対し、これらの者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービス(総称して介護サービスという)を提供する事業者。
介護保険法では、在宅の要介護者等に対し介護サービスを提供する#指定居宅サービスと、要介護者を入所させて介護サービスを提供する#介護保険施設が定義されているが、これらを包括した概念である介護サービス事業者は定義されていない。